「2027年従業員過半数代表者の選出にむけて」
(立候補および推薦の受付開始のご案内)
各種の労働法規に沿い、事業場毎の従業員の過半数を代表し、意見を述べたり(意見聴取)、各種労使協定の締結(署名捺印等)や手続きをおこなっていただくため、事業場毎の従業員過半数代表者の立候補及び推薦の受付開始を、下記のとおり案内いたします。
▶受付期間:2026年9月15日~2026年9月30日午後6時まで
▶受付方法:立候補もしくは推薦の意思を以下の必要事項をご明記の上、受付メールアドレスまでお申込みください。
【受付メールアドレス】
件名:「2027年従業員過半数代表者立候補(推薦)の件」
【メール本文への記載事項】
▽推薦を行う場合(第三者を推薦する方)
1.推薦人(ご自身)の氏名(フルネーム)、連絡先
2.被推薦者(推薦したい人)の氏名(フルネーム)
3.推薦する役職(「従業員過半数代表」または「副代表」)
4.上記の者を指定の役職に推薦する旨の表明
▽立候補を行う場合(ご自身が立候補する方)
1.立候補者(ご自身)の氏名(フルネーム)、連絡先
2.立候補する役職(「従業員過半数代表」または「副代表」)
3.指定の役職へ立候補する旨の表明
4.推薦人5名の氏名
【注意事項】
・期限を過ぎた立候補、推薦は無効とさせていただきます。
・電話、FAX、口頭等での受付は記録保持の観点から対応いたしかねますので、必ずメールにてご提出ください。
・推薦資格は、2026年9月15日時点で当社にて就業している社員(派遣社員含む)に限定されます。
・推薦された本人の承諾が得られない場合は、推薦を無効とさせていただきます。
▶選出事業所:株式会社エヌエフエー (本社)
※告知日現在の当社における事業所は上記の1事業所であり、 当社を通じて就業している全派遣社員は上記の事業所に所属していることになります。
▶任期:従業員過半数代表者に選出後、約1年間(2027年12月31日まで)を予定
▶候補者要件:
1.受付期間内に当社を通じて派遣社員として就業、もしくは当社で就業しており、かつ、
2.選出された後も、任期満了まで当社を通じて就業継続の予定であり、かつ
3.常時使用する労働者(1年以上の期間、週30時間相当での就労実績がある、または
予定がある労働者)に該当し、社会保険が適用されており、かつ
4.前述の従業員過半数代表者の役割を担える意思と能力を有しており、かつ
5.労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者(部長課長工場長等)ではなく、
6.従業員の過半数からの支持(挙手や投票、署名等)が見込める人であり、
候補者本人以外に5名の推薦人を確保の上、期日までに届け出ること。
▶従業員過半数代表選出日程(予定):
従業員過半数代表者選出管理委員会の設置・・・・・・・・・ 2026年9月1日
立候補および推薦の受付開始のご案内・・・・・・・・・・・ 2026年9月15日
立候補および推薦の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・ ~2026年9月30日まで
過半数代表者選出方法の公示(選挙または信任投票等)・・・・ 2026年10月15日頃(予定)
従業員過半数代表者の選出(公示された選出方法による)・・・ 2026年11月30日頃(予定)
従業員過半数代表者としての役割の遂行・・・・・・・・・・ ~2027年12月31日まで
▶従業員過半数代表者の役割(対象となる協定等):
1.時間外労働・休日労働に関する労使協定(三六協定)の締結
2.事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する労使協定の締結
3.フレックスタイム制に関する労使協定の締結
4.変形労働時間制に関する労使協定の締結
5.裁量労働制に関する労使協定の締結
6.年次有給休暇の計画付与に関する労使協定の締結
7.一斉休憩の適用除外に関する労使協定の締結
8.労働者派遣法第30条の4の規定に基づく労使協定の締結
9.賃金の一部(前貸し金の実行手数料等)控除に関する労使協定の締結
10.就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取
11.労働者派遣法等により事業所単位の期間制限を延長する際の意見聴取
12.育児休業・介護休業等の適用時間に関する労使協定の締結
13.高年齢者雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する労使協定の締結
14.その他法令等に定められたり、必要となった協定の締結や意見聴取および手続き
※副代表は通年での役割はございませんが、万が一、代表者が退職等で不在になった場合は、繰り上がりで代表者に就任いただきます。
ご検討の結果、立候補や推薦の意思はないとの結論に至った方は、本案内への特段の返信や反応は「なし」でも大丈夫です 。
みなさま、よろしくお願いいたします。