A1.エヌエフエーで令和6年6月1日時点で就業している、令和6年度扶養控除(異動)申告書を提出している方です。(課税区分『甲欄』の方)
・Wワークなどでご自身で確定申告予定の方、扶養控除(異動)申告書を未提出の方はエヌエフエーでは対応できません。
・令和6年6月1日以降に就業され、令和6年11月末日まで継続して就業の方で、扶養控除等申告書を提出された方は年末調整の際に対応いたします。
所得税より1人につき30,000円までです。ただし、その合計額が「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。
A2.「扶養家族」とは、その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が 48 万円以下であること。
※※※「所得額の確認方法」扶養家族の方が源泉徴収票をお持ちでしたら、画像Bの部分をご確認ください。※※※
・・・その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が 48 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいいます・・・
例)アルバイトやパートなどで給与収入がある場合、その年の給与収入(額面)が103万円下であれば、給与収入(額面)から給与所得控除額55万円を引いた給与所得額は48万円以下となります。なお、この103万円には、非課税分の交通費や通勤手当は含みません(交通機関を利用している場合1ヵ月あたりの交通費が15万円を超える、または車や自転車を使用している場合は通勤距離に応じた金額を超えると課税対象になります)。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
こちらの要件を満たした方が対象で、1人につき30,000円減税されます
A3.エヌエフエーで対応できる方は、扶養控除等申告書を提出している方です。Wワークで主たる業務に扶養控除等申告書を提出されている場合は、その就業先で減税対応されます。収入や扶養者人数等でさらに減税対応対象の方はエヌエフエーで令和6年の源泉徴収票が発行されたあと、確定申告にてご対応ください。
Wワークではなくなり、エヌエフエーが「主たる就業先」となった方は、早急に扶養控除等申告書の提出をお願いします。用紙については担当営業までご連絡ください。
※提出の期限は令和6年5月29日(水)ですが、今回定額減税の対応に間に合わない場合でも年末調整時に対応いたします。
A4.スタッフマイページNEOより、プロフィール申請をお願いいたします。※プロフィール申請については「お知らせ」をご覧ください。
A5.年収が103万円以下であれば、所得税はかかりませんが、年収が103万円をオーバーすると、超えた分に対して所得税がかかります。
その超えた分は定額減税の対象となります。
12ヶ月の中で、一度でも月給が8万8,000円以上になると、所得税が源泉徴収の対象となるため年末調整が必要です。年収が103万円以下であれば、月収が8万8,000円以上で所得税が源泉徴収されても、それは本来支払う必要がない税金です。そのため、年末調整で余分に払った所得税を還付する必要があります。
また、年収を必ず103万円以下とするのであれば、現在定額減税で減税されている所得税については、本来、年末調整で還付される分が月々還付されていると考えていただければと思います。